納税証明書が手元にない時の対応手順。

毎年、3月、4月は車検整備が沢山入庫いただいております。ありがたいことです。その中で例えば、2017年4月3日以降にバイクを自分のモノにした人で、2018年3月または4月までに車検がやってくる人は、車検の時に必要となる「納税証明書」が手元にない場合があります。従って証明書をお住いの市役所などで取得してもらう必要があります。


こんにちは、三重のカワサキのバイク屋、代表の今西です。

下の図の場合、車検の時に必要となる「納税証明書」がない場合が多いんですよね。

この場合だとAさんが5月末に税金を払っている場合があるので。


なぜ証明書がないかというと・・・

バイクの税金は「軽自動車税」に分類されます。この税金はバイクにかかる年一回の税金ですが、(他にも税金はあるけどココではこの話だけしますね)課税(税金がかかる)対象は4月1日付けで登録されている車検証上の名義人に税金を払ってね!という用紙が市町村の役所から名義人へ届きます。

こんな用紙が封筒で届きます。けど上の図のように7月に友人から購入した場合だと、Aさんがもうすでに税金を払っている場合が多く、用紙ももう処分している場合が多いです。

ちなみに上はの納税通知書をお持ちの方は、点線部分の2点を確認してもってきてもらうと助かります。


もし上の図の場合のような購入をして納税通知書がない時は、市町村の税務課などで証明書の発行を依頼しないといけません。その時に必要となるのがボクが思うには

車検証(コピーでも可)

免許証(本人確認のため)


この2点があるとスムーズです。車検証が用意できないときはナンバープレートでも証明書が発行できる場合があります。


じゃあ、市役所で何というか?

バイク乗りの方が直接、市役所の税務課で証明書をもらう時は窓口でこう相談してくださいね。

「バイクの車検を受けたいので、車検用の納税証明書を欲しいので準備いただけますか?」

「バイクの車検証(又はナンバープレート)はこれです。本人確認の免許証も持参しています」

これで、ほとんどの場合は役所の人が理解してくれて、車検用の納税証明書を発行してくれます。


じゃあ、この用紙の正式名称は

「軽自動車税継続車検用納税証明書」

と言います。


なお、納税したのに証明書を紛失した場合でも同じ手順で発行が可能です。


ただし、発行できない場合も・・・税金を納めてなかったり・・・登録が綺麗に変わっていなかったりと・・・いろんなケースがあるのですべてが当てはまらないけどね。


毎年この説明を必ず誰かにしているので、ブログに掲載しました。

伝わったかな??


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